自己破産の手続きの流れとしては、支払い不能の状態の人が自己破産の申し立てをして破産宣告を受けた後、免責の申し立てをしてそれが認められて借金をゼロにするまでをいいます。
まずは地方裁判所へ自己破産の手続きの申し立ての書類を提出し、書類は地方裁判所で審尋が行われ破産の審尋裁判官から免責不許可事由に該当しないかなどの簡単な質問を受けます。申し立てが認められれば破産手続きとなり、この手続きが終わると免責の審理が行われ、免責の許可となるかが決定します。免責が決定した時点で初めて、債務の支払い義務が免除となり借金が帳消しとなります。現状では破産開始手続開始決定が下りれば、その約90パーセントが免責決定も認められています。
平成17年度から施行されている新破産法では、破産手続開始の申し立てがあれば免責手続きもあったものとみなされることになり、手続きの簡素化・迅速化が図られています。