自己破産手続きを行う上で主に助けてくれるのが、弁護士と司法書士です。
弁護士と司法書士とでは、行える業務の守備範囲がことなります。弁護士は債務者の代理人として書類の作成から裁判所への申し立てまで行うことができ、司法書士は書類作成代理人で書類の作成後の破産申立書の提出は原則本人です。司法書士に手続きの仕方を教えてもらってその後は自分で手続きを行えば、費用面でも抑えることが可能です。弁護士と司法書士とでは、案件によっては費用的に倍くらいの差がつくこともあります。
しかしこれは建前上の話で実際の手続きでは、司法書士が裁判所へ書類提出をしますし、裁判所からの書類に関する連絡も司法書士へなされます。裁判官の審尋の際にも、現在では多くの場合司法書士も同席できるようになってきています。裁判官の審尋の際にも、現在では司法書士も同席させてもらえるようになってきています。ですから実際上の手続き上はそれほど差がない、というのが実情のようです。
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